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育児・介護休業法の改正その1

H29.1.25 子の看護休暇と介護休暇

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されています。

改正のポイントを何回かに分けてお話しします。

 

★ 本日のテーマは、「子の看護休暇」と「介護休暇」です。

平成29年1月1日から、「半日単位」で取得できるようになりました。

 

★ ちょっと復習

<子の看護休暇とは>

対象者小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
日数1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)が限度
目的

負傷、疾病にかかった子の世話又は子に予防接種や健康診断を受けさせるための休暇

<介護休業とは>

対象者要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者
日数1年度に5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日)が限度
目的対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行うための休暇

 

平成29年1月1日~の改正点

★ 子の看護休暇、介護休暇は、1日単位だけでなく「半日単位」で取得できるようになりました。

→ 半日とは、1日の所定労働時間数の2分の1

※ 労使協定で一定事項を定めたときは、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を半日とすることができます。

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