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育児・介護休業法の改正その4

H29.1.31 介護のための短時間勤務等

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されています。

改正のポイントを何回かに分けてお話しします。

 

 ちょっと復習 

★ 事業主は、労働者の就業と介護の両立を容易にするための措置を講じなければなりません。

対象要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないもの
措置の内容

次の①~④のうちどれか一つを講じなければならない

① 所定労働時間の短縮の制度を設けること

② フレックスタイムの制度を設けること

③ 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること

④ 労働者が介護サービスを利用する場合、労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること

 

改正点

<改正前>

「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」は介護休業と通算して93日

  ↓

<改正後>

「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」は、

・ 連続する3年以上の期間で2回以上利用できるようにすること

(上記表の④は2回以上でなくてもよい)

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