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雇用保険法の改正その2

H29.2.3   特定受給資格者の基準

 平成29年1月1日より、特定受給資格者の基準が改正されています。確認しましょう。

   

改正点

■ 賃金不払いがあった場合

 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった 

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 改正前は、賃金不払が2か月以上連続したこと等が条件でしたが、改正後は賃金不払が1回でもあれば特定受給資格者に該当します。

■ 妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等があった場合

 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと

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 今回、新設された規定です。

 例えば、事業主に育児休業の申出を拒否されて離職した、妊娠を理由に不利益な取り扱いをされて離職した、というような場合が該当します。

 

 

ちょっとおさらい ★特定受給資格者とは?★

・ 「倒産」等や「解雇」等のため、離職を余儀なくされた者

・ 基本手当の受給資格

 通常は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが条件ですが、特定受給資格者の場合は、「1年間」に「6か月」以上に短縮されます。

・ 所定給付日数

 通常よりも給付日数が多くなることがあります。(年齢や算定基礎期間によります。)

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