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雇用保険法の改正その3

H29.2.6   求職活動支援費(H29.1.1改正)

 平成29年1月1日より、広域求職活動費が「求職活動支援費」に変わりました。

   

ちょっとおさらい

■ 「失業等給付」は大きく4つに分けられます

 失業等給付

  ① 求職者給付  

  ② 就職促進給付

  ③ 教育訓練給付 

  ④ 雇用継続給付

 

■ ②「就職促進給付」の内容が改正されました

 就職促進給付の改正前の内容は、1.就業促進手当、2.移転費、3.広域求職活動費でしたが、改正後は、1.と2.はそのままで、3.は求職活動支援費となります。

 

 「求職活動支援費」の中身をみてみましょう

 求職活動支援費は、求職活動に伴って次の3つのいずれかを行ったときが対象です。

1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動

 広域求職活動費が支給される

2 公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動  → 短期訓練受講費が支給される

3 求職活動を容易にするための役務の利用

   → 求職活動関係役務利用費が支給される

 

◆◆◆

■支給要件等は雇用保険法施行規則で定められています。

★ 1 広域求職活動費について

支給要件公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(広域求職活動)をする場合

★ 2 短期訓練受講費について

支給要件

公共職業安定所の職業指導によって就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、修了した場合

                  ↓

受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)について支給される

支給額受講のために支払った費用の額の100分の20(上限10万円)

★ 3 求職活動関係役務利用費について

支給要件

求人者の面接を受けるため、教育訓練・職業訓練を受講するため、子のための保育等サービスを利用する場合

      ↓

保育等サービスの利用のために負担した費用の額(1日当たり8000円が上限)の100分の80が支給される

支給日数の上限

求人者との面接等をした日 → 15日

 

教育訓練・職業訓練を受講した日 → 60日

社労士受験のあれこれ