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労働基準法を学ぶ30

H29.2.7 第32条の3 フレックスタイム制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「フレックスタイム制」です。

 

まずは、第32条の3の条文の空欄を埋めてください。

【第32条の3 (フレックスタイム制)】

 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る< A >をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。

1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

2 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間)超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月以内の期間に限るものとする。)

3 清算期間における< B >

4 標準となる< C >

5 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻(コアタイム)

6 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻(フレキシブルタイム)

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 始業及び終業の時刻

→ 接続詞の「及び」がポイント。フレックスタイム制は始業時刻と終業時刻の両方を労働者が決める制度です。

終業時刻は労働者が決められるが始業時刻は固定されているというパターンではフレックスタイム制とは言えません。  

B 総労働時間  

→ 総労働時間は、「その事業場の週法定労働時間×清算期間の暦日数÷7」以内になるように定めます。1か月単位の変形労働時間制と同じ計算式です。

ちなみに、「その事業場の週法定労働時間」とは、原則40時間・特例措置対象事業場は44時間です。

C 1日の労働時間

→ 年次有給休暇を取得したときの計算に使います。

 

 

 

 それでは過去問をどうぞ。

■■平成13年出題

フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

■■ ×

 フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)とコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)の設定は強制ではなく任意です。

 条文の「労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には」、「労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には」を見て下さい。下線部の「場合には」がポイントです。コアタイム、フレキシブルタイムは設けなくても構いません。

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