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労働基準法を学ぶ34

H29.2.15 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」です。

 

 

★ 1週間単位の非定型的変形労働時間制のポイントは、対象になる「事業の種類、規模」が限定されていることです。

★ ポイントを意識して、次の空欄を埋めてみましょう。

① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業< A >、旅館、料理店及び  < B >の事業)であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数< C >未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について< D >時間まで労働させることができる。

② 使用者は、①の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

事前の通知の方法 → 1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該   < E >する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の< F >までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 小売業  B 飲食店  C 30  D 10  E 1週間の開始  F 前日

少ない人数で業務の繁閑を乗り切るための制度です。就業規則で労働時間を特定することが難しいため、繁閑に応じて非定型的に労働時間を設定できます。当該1週間の開始する前(日曜日から1週間が始まる場合は前週の土曜日まで)に、1週間の各日の労働時間を書面で通知します。

 

 

過去問です

<H22年出題>

 労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

 

 

 

 

<解答> ×

1日の労働時間の上限は10時間と定められています。

1週間の各日の労働時間が特定されるのが前週末になるため、上限が設定されています。

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