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労働基準法を学ぶ35

H29.2.16 第34条 休憩

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「休憩」です。

 

 

★ 途切れなく労働し続けると、誰しも疲労がたまり能率が落ちてしまいます。労働基準法では、労働時間の途中に休憩時間を与える義務を使用者に課しています。

 

★ 次の空欄を埋めてみましょう。

① 使用者は、労働時間が< A >を超える場合においては少くとも45分、   < B >を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の< C >に与えなければならない。

② ①の休憩時間は、< D >に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、①の休憩時間を< E >に利用させなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 6時間  B 8時間  C 途中  D 一斉  E 自由

ポイント!

休憩の与え方の3原則は「途中に」「一斉に」「自由に」です。

 

 

テーマ別の過去問をどうぞ。

★テーマ「一斉に」

①<H23年出題>

当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。

 

★テーマ「自由に」

②<H26年出題>

 労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。

 

<解答> 

★テーマ「一斉に」①<H23年出題> ○

→ 労使協定を締結すれば、一斉付与の原則の適用が除外されます。

ちなみに、法別表第一第4号(運輸交通業)、第8号(商業)、第9号(金融・広告業)、第10号(映画・演劇業)、第11号(通信業)、第13号(保健衛生業)、第14号(接客娯楽業)、官公署の事業は、一斉付与の例外で、休憩を一斉に与えなくてもよいことになっています。

 

★テーマ「自由に」②<H26年出題> ○

→ 休憩時間とは、労働から100%解放される時間。自由に使える時間のことです。

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