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労働基準法を学ぶ36

H29.2.17 第35条 休日

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「休日」です。

 

 

★ 1年365日のうち、労働義務のある日が「労働日」、それ以外は「休日」です。「休日」は労働義務のない日です。

★ 労働基準法で義務付けられた休日を「法定休日」といいます。

 

★ では法第35条の空欄を埋めてみましょう。

① 使用者は、労働者に対して、< A >少くとも1回の休日を与えなければならない。

② ①の規定は、< B >を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 毎週  B 4週間

ポイント!

「法定休日」の与え方

<原則> 毎週少なくとも1回

<例外> 4週4日(変形休日制)

 

 

 

過去問をどうぞ。

<H23年出題>

使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

 

 

 

 

 

<解答> ○

→ 毎週1回の休日を与えることが原則ですが、例外で4週4日変形休日制も認められています。

変形休日制の場合、就業規則その他これに準ずるもので4週間の起算日を明らかにする必要があります。

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