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労働基準法を学ぶ45

H29.3.13 第38条の3 専門業務型裁量労働制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は「専門業務型裁量労働制」です。

 

 導入に当たっては労使協定が必要(所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。)

★ 労使協定で定めること

① 対象業務

② 労働時間として算定される時間(みなし労働時間)

③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等について、使用者が具体的な指示をしないこと

④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じたの健康及び福祉を確保するための措置の内容

⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置の内容

⑥ 有効期間の定め

⑦ ④と⑤についての労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び満了後3年間保存すること

 ①の対象業務について

★ 対象業務とは「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」と定義されていて、19業務が定められています

★ 簡単に言うとどんな制度?

 仕事の進め方などは労働者の裁量に任せる。使用者は時間配分などについて具体的な指示はしない。労働時間は、労使協定で定めた労働時間で算定される。例えば、労使協定の②のみなし労働時間を9時間と定めたら、実際に何時間働いたか関係なく9時間で算定される。

 働きすぎで健康を害すること等を防ぐために、健康福祉確保措置などが必要になる。

 

 

 

過去問です。

<H12年出題>

 専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが、この要件は、就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。

 

 

 

<解答> ×

専門業務型裁量労働制は、就業規則に明記するだけでは導入できません。

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