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労働基準法を学ぶ46

H29.3.21 第38条の4 企画業務型裁量労働制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は「企画業務型裁量労働制」です。

 

★ 専門業務型裁量労働制よりも、導入手続きなどが複雑です。比べてみましょう。

 導入手続

 「専門業務型裁量労働制」は、労使協定の締結で導入することができますが、同じ裁量労働制でも、「企画業務型」の場合は「労使委員会」の設置が必要です。

 定期報告

 決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回(当分の間、6か月以内ごとに1回)、所轄労働基準監督署長へ定期報告が必要です。

(専門業務型裁量労働制には定期報告はありません)

 

 

★ 企画業務型裁量労働制に不可欠なのが「労使委員会」です。

労使委員会とは、第38条の4で「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会」と定義されています。

→ 労使委員会は「労働者側委員」と「使用者側委員」で構成されます。労働者側委員が半数以上を占めていることが必要です。 

 

★ 今日は、「労使委員会」の要件を確認しましょう。

第38条の4第2項(労使委員会の要件)

1. 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。

→ 「労働者側委員」は、過半数組合か過半数代表者に、任期を定めて指名されていることが要件

2. 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

3. 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

 

過去問です。

<H22年出題>

 労働基準法第38条の41項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

要件は、過半数組合か過半数代表者に、任期を定めて指名されていることです。

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