合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

労働基準法を学ぶ47

H29.3.22 第39条 年次有給休暇(比例付与)

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「年次有給休暇(比例付与)」です。

 

★ 正社員と比べると、所定労働日数や所定労働時間が少ないパート労働者にも、年次有給休暇の権利は発生します。

ただし、付与日数は、所定労働日数に比例した日数となります。

 

 比例付与の対象になる労働者の要件を確認しましょう。

↓ 比例付与の対象になる労働者の要件です。空欄を埋めてください。

① 1週間の所定労働日数が< A >日以下

   ※ 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が< B >日以下

かつ

 1週間の所定労働時間が< C >時間未満

 

 

 

 

<解答>  A 4  B  216  C 30

注意するポイントです!

◆ 「未満」と「以下」を意識して

◆ ①かつ②の「かつ」に注意。①と②を両方満たす労働者が比例付与の対象

 

 ですので、週所定労働日数が「5日以上」又は週所定労働時間が「30時間以上」の場合は、比例付与ではなく通常の付与日数となります。

 

 

 

 それでは過去問です。

<H19年出題>

 使用者は、その事業場に、同時に採用され、6カ月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時20時間(勤務形態は14時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は110時間、週3日勤務)の労働者の二人の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> 〇

付与日数はどちらも「10労働日」です。

前者は「週5日」勤務、後者は「週30時間(ちょうど)」なので、どちらも比例付与ではなく通常の付与日数となります。

社労士受験のあれこれ