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労働基準法を学ぶ51

H29.4.10 第56条 最低年齢

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「最低年齢」です。

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第56条 最低年齢)

① 使用者は、児童が< A >まで、これを使用してはならない。

② ①の規定にかかわらず、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業(工業的業種)以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満< B >歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。< C >の事業については、満< B >歳に満たない児童についても、同様とする。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する  B 13

C 映画の製作又は演劇

★簡単にまとめると 

<原則>義務教育が終わるまでは労働者として使用できない。

<例外> 13歳以上の場合は非工業的業種、13歳未満の場合は映画の製作又は演劇の事業は使用できる。(ちなみに非工業的業種の中には、映画の製作又は演劇の事業も含まれます)

ただし、・児童の健康及び福祉に有害でない・労働が軽易・行政官庁の許可を受ける ・修学時間外に使用することが条件です。

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