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労働基準法を学ぶ53

H29.4.12 第58条 未成年者の労働契約

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「未成年者の労働契約」です。

★ 親が勝手に使用者と労働契約を結んで子どもに労働させることはできない、という規定です。

 

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第58条 未成年者の労働契約)

① 親権者又は後見人は、< A >に代って労働契約を締結してはならない。

② 親権者若しくは後見人又は< B >は、労働契約が< A >に不利であると認める場合においては、< C >これを解除することができる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 未成年者  B 行政官庁  C 将来に向って

※ 「行政官庁」→ 労働基準監督署長

※ 「将来に向かって」→ 遡及しないということ

ポイント

親権者若しくは後見人又は行政官庁→接続詞の読み方を確認しましょう。

「又は」と「若しくは」が使われているときは、「又は」で大きく分けて、その中で小さく分けるときに「並びに」を使います。

「又は」の前後で「親権者若しくは後見人OR行政官庁と分けて、その中で小さく親権者OR後見人となります。

労働契約を解除できるのは、「親権者(父母)か後見人(親権者がいないときなど)」か、「行政官庁」です。

 

 

 

過去問です。

<H11年出題>

労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができ、また満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの労働者について、当該労働者の通う学校の学校長も、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

学校長には、労働契約を解除する権限はありません。

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