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労働基準法を学ぶ58

H29.4.19 第64条の2 坑内業務の就業制限

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「坑内業務の就業制限」です。

 

★ 今日から「妊産婦等の保護規定」を勉強します。すべての「女性」を一般的に保護するというものではなく、「母性保護」の見地からの保護規定です。

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第64条の2 坑内業務の就業制限)

 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

1、 < A >の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た < B >を経過しない女性 →  坑内で行われるすべての業務

2、 1、に掲げる女性以外の満18歳以上の女性  → 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 妊娠中  B 産後1年

★坑内のすべての業務について就業させることが禁止されている

   ① 妊娠中の女性

   ② 産後1年を経過しない女性(②については本人が申し出た場合のみ)

人力による掘削の業務等に就業させることが禁止されている

     (坑内の管理・監督業務等には就業させることができる)

   ①②以外の満18歳以上の女性

 

 ※ ちなみに、満18歳未満(男女問わず)の者は、年少者の規定により、坑内で労働させることが禁止されています。(第63条)

 

 

 

過去問です。

<H20年出題>

 使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

 

 

 

 

<解答> ×

 ※ 満18歳以上の女性を3つにグループ分けして覚えましょう。

妊娠中の女性産後1年を経過しない女性(産婦)①と②以外の女性

 ※ ↑ 上の表の①と②(②は坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合)以外の女性でも、男性と同じように坑内業務に就かせることはできません。人力による掘削の業務等に就業させることが禁止されています。

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