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労働基準法を学ぶ59

H29.4.20 第64条の3 危険有害業務の就業制限

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「危険有害業務の就業制限」です。

 

 

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第64条の3 危険有害業務の就業制限)

① 使用者は、妊娠中の女性及び< A >を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、< B >に関して、準用することができる。

③ ①、②に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 産後1年  B 妊産婦以外の女性

 

★ 妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務の範囲は、女性則第2条で1号から24号まで定められています。

1. 妊婦 → 24の業務すべてに就かせてはならない、と規定されています。

2. 産婦 → 就かせてはならない業務が3業務、申し出た場合就かせてはならない業務が19業務、就かせても差し支えない業務が2業務に分けられています。

3. 妊産婦以外の女性 → 24業務のうち、22業務は就業させることができますが、2業務については就かせてはならないと規定されています。

※ 3.について

 具体的には、「重量物を取り扱う業務」、「鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」の2つの業務は妊産婦以外の女性も就業が禁止されています。

 

 

 

過去問です。

①<H25年出題>

 労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。

 

②<H15年出題>

 使用者は、妊産婦以外の女性についても、妊産婦の就業が禁止される業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならない。

 

 

 

 

 

 

<解答>

① ×

 産後6か月ではなく、産後1年を経過しない女性(産婦)です。

 

② 〇

 「重量物取扱い業務」と「有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」は、全ての女性の就業が禁止されます。

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