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労働基準法を学ぶ63

H29.4.26 第67条 育児時間

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「育児時間」です。

 

 

 生後1年未満の生児を育てる女性は、授乳等のための時間として、休憩時間以外に、1日2回少なくとも30分ずつの育児時間を請求することができます。

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第67条 育児時間)

① 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも< A >分、その生児を育てるための時間を請求することができる

② 使用者は、①の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

 

 

 

【解答】 A 30

 

 

 過去問です。

<H15年出題>

 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、12回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 育児時間を請求できるのは女性のみです。問題文では、「生児を育てる労働者」となっていますが、このような表現ですと男性も含まれてしまいます。

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