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労働基準法を学ぶ68

H29.5.18 第90条 就業規則作成の手続

今日から、「労働基準法を学ぶ」シリーズ再開します。

本日のテーマは「就業規則の作成手続」です。

 

 労働基準法第90条では、就業規則の作成、変更の際は、労働者側の意見を聴くことが義務付けられています。

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第89条 就業規則の作成手続)

① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の< A >。

② 使用者は、第89条の規定により届出をなすについて、①の< B >を添付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 意見を聴かなければならない  B 意見を記した書面

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H20年出題>

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 同意を得なければならないではなく、「意見を聴かなければならない」です。

求められているのは「意見を聴くこと」で、同意を得ることまでは求められていません。

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