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労働協約のこと

H29.5.23 労働協約を学ぶ

労働基準法を勉強していると登場してくるのが「労働協約」です。

★ 「労働協約」とは、労働組合使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する合意のことです。

今日は、労働組合法で労働協約のルールを確認しましょう。

 

 では、労働組合法の条文です。空欄を埋めてください。

(第1条 目的)

 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< A >を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

 

 

 

(解答) A 労働協約  

 

 

 

(第14条 労働協約の効力の発生)

 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、   < B >し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

 

(第15条 労働協約の期間)

1 労働協約には、< C >をこえる有効期間の定をすることができない。

2 < C >をこえる有効期間の定をした労働協約は、< C >の有効期間の定をした労働協約とみなす。

 

 

 

 

 

 

(解答) B 書面に作成   C 3年

 

 

 

 過去問です。

<H23年出題>

労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 労働協約の効力は、「書面に作成」し、両当事者が「署名し、又は記名押印」することで生じます。

★ ちなみに「規範的効力」とは、労働協約に定める「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」に与えられた効力のことです。

 労働組合法第16条では、「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。」と規定されていて、労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準は、個々の労働契約に効力が及びます。

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