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労働基準法を学ぶ73

H29.5.31 第107条 労働者名簿

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「労働者名簿」です。

 

 

 使用者には、労働者一人ずつの労働者名簿の調製が義務付けられています。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第107条 労働者名簿)

① 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(< A >を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

② ①の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 日日雇い入れられる者

 

 

 

 過去問です。

<H22年出題>

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

労働者名簿の調製義務がないのは、日々雇入れられる労働者です。(頻繁に異動するため、名簿を作成する必要性がない)

※ 問題文の2か月以内の期間を定めて使用される者については、労働者名簿の調製が必要です。

 

★ ちなみに、労働者名簿に記入しなければならない事項は、労働者の氏名、生年月日、履歴のほか、次の事項です。

① 性別、② 住所、③ 従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業では、記入不要)、④ 雇入の年月日、⑤ 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)、⑥ 死亡の年月日及びその原因

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