合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

労働基準法を学ぶ74

H29.6.1 第108条 賃金台帳

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「賃金台帳」です。

 

 

 賃金台帳を見れば、労働日数や労働時間数と賃金がリンクしているかどうか、一目瞭然です。賃金台帳を調製することは、労務管理の改善にもなります。

 

 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第108条 賃金台帳)

 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を< A >記入しなければならない。

■ 「賃金計算の基礎となる事項」、「賃金の額」の他に賃金台帳に記入しなければならない事項

① 氏名、② 性別、③ 賃金計算期間、④ 労働日数、⑤ 労働時間数、⑥ 労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は深夜労働をさせた場合は、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数、⑦ 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額、⑧ 賃金の一部を控除した場合には、その額

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 賃金支払の都度遅滞なく

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H13年出題>

使用者は、各事業場ごと賃金台帳を調製、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

「すべての労働者」の部分が誤りです。

賃金台帳に記入する事項は法令で定められていますが、日々雇入れられる者と第41条該当者については、記入しなくてもよい事項があります。

<記入しなくてもよい事項>

・ 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く) → 「③ 賃金計算期間」

・ 第41条該当者(労働時間や休日の規定が適用されないので) → 「⑤ 労働時間数」、「⑥ 労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は深夜労働をさせた場合は、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数」(ただし、行政解釈では、第41条該当者でも深夜労働時間数は記入すること、とされています。)

 

 

ここもポイント!

「日々雇入れられる者」について

労働者名簿の調製は不要

賃金台帳の調製は必要

社労士受験のあれこれ