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労働基準法を学ぶ75

H29.6.2 第109条 記録の保存

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「記録の保存」です。

 

 

 トラブルになったときなどのために、労働関係の重要書類には保存義務が課せられています。

 

 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第109条 記録の保存)

 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を< A >保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 3年間

 

 

 

 

 

 過去問です。

<① H14年出題>

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。

 

<② H11年出題>

 使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

① 〇

★ 「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものとして、出勤簿、タイムカード等の記録、労働基準法に基づく労使協定の協定書などがあります。

 

② 〇

★ 3年間の起算日(施行規則第56条)

① 労働者名簿  → 労働者の死亡、退職又は解雇の日

② 賃金台帳   → 最後の記入をした日

③ 雇入れ又は退職に関する書類 → 労働者の退職又は死亡の日

④ 災害補償に関する書類 → 災害補償を終わった日

⑤ 賃金その他労働関係に関する重要な書類 → その完結の日

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