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労働基準法を学ぶ77

H29.6.6 第114条 付加金の支払その2

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「付加金の支払 その2」です。

 

 

 

 労働者に特に重要な金銭が支払われない場合について、付加金の制度が設けられています。

「付加金の支払その1」では、付加金の支払い対象となる手当等を勉強しました。

今日は、付加金の支払いの請求のルールをみていきましょう。

 

 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第114条 付加金の支払)

 < A >は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、< B >の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと< C >の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から  < D >年以内にしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 裁判所  B 労働者  C 同一額  D 2

★ ポイント

・ 付加金の支払いを命ずることができるのは「裁判所」。「労働基準監督署」ではありません。

・ 付加金の額は、使用者が支払わなければならない未払金と「同一額」。

・ 付加金の支払を「命ずることができる」。「命じなければならない」ではありません。

 

 

 

 

 では、過去問です。

<H20年出題>

労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 「命ずることができる」です。

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