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労働保険料について

H29.6.8 徴収法「労働保険料」

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称したものです。

労災保険も雇用保険も「保険」ですので、「保険料」を納付しなければなりません。

 

 

 労働保険のための保険料を「労働保険料」といいます。本日は労働保険料の勉強です。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第10条 労働保険料)

1 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。

2 1項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。

① 一般保険料

② 第一種特別加入保険料

③ 第二種特別加入保険料

④ 第三種特別加入保険料

⑤ < A >

⑥ < B >

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 印紙保険料   B 特例納付保険料

 

 

★ 労働保険料は6種類ありますので、覚えましょう。

→ 「印紙保険料」とは、雇用保険の日雇労働被保険者にかかるもので、1級(176円)、2級(146円)、3級(96円)の3種類があります。

日雇労働被保険者の場合、「一般保険料」にプラスして「印紙保険料」がかかります。

→ 「特例納付保険料」は、雇用保険に2年を超えて遡及加入した被保険者にかかる保険料です。(一定の要件がありますが、ここでは割愛します。)

 

 

 

 

 では、過去問です。

<H20年出題>

労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

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