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国民年金を学ぶ その3

H29.6.13 国民年金第4条・年金額の改定

今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその3です。

国民年金法による年金の額は、諸事情に応じて改定されます。第4条は、年金額の改定についての規定です。

 

 

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第4条 (年金額の改定)

 この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 国民の生活水準

★ 国民年金は、国民の老齢、障害、死亡について、年金を支給することによって生活を安定させます。「国民の生活水準」が著しく変動した場合は、それに応じて年金額の改定が行われます。

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