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国民年金を学ぶ その8

H29.6.20 国民年金・用語の定義(政府及び実施機関)

「国民年金を学ぶ」シリーズその8です。

 

「用語の定義」シリーズ第3弾。は、「政府及び実施機関」の定義です。

 

 

 では、を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第5条 (用語の定義)

・ この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。

・ この法律において、「< A >」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< B >をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 実施機関たる共済組合等  B 日本私立学校振興・共済事業団

 

 

 参考

「厚生年金保険の実施者たる政府」と「実施機関たる共済組合等」は「基礎年金拠出金」を負担・納付する主体となります。

■第94条の2

・ 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

・ 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

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