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国民年金を学ぶ その15

H29.6.29 国民年金・資格喪失の時期(その3)

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその15です。

今日は、「資格の喪失の時期」その3です。

 

 

 今日は、第2号被保険者の資格喪失のポイントです。

第2号被保険者は、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」に資格を喪失します。

・ ただし、例えば、会社を退職した後に第1号被保険者になる場合、引き続き別の会社に就職し厚生年金保険に加入する(第2号被保険者のまま)場合、退職後に被扶養配偶者として第3号被保険者になる場合は、国民年金の資格は喪失しません。

 

・ では、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」に国民年金の資格を喪失するのはどんなときでしょう?

例えば、18歳で就職した人が19歳で退職し、そのまま就職しなかった場合や、63歳で退職しそのまま就職しなかった場合などを考えてもらえばいいと思います。

 

 ポイント!

 「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」は、「その日」に国民年金の資格を喪失します。

 例えば、平成29年6月29日に退職した場合、翌日の6月30日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失します。そしてその日(6月30日)に国民年金の資格も喪失します。

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について

 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。

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