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国民年金を学ぶ その20

H29.7.6 任意加入被保険者の資格の喪失②

「国民年金を学ぶ」シリーズその20です。

 前回に引き続き、任意加入被保険者の資格の喪失です。

 

 今日のポイント

★「国内に住所を有する」任意加入被保険者が、国内に住所を有しなくなったとき

  → 「翌日」に資格を喪失します。

★「日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったとき

  → 「翌日」に資格を喪失します。

 

 

 過去問を解いてみましょう。

<H17年出題>

 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 日本国内に住所を有するに至った日の「翌日」に資格を喪失します。

※ ただし、その日に更に強制被保険者の資格を取得したときは、翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。

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