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国民年金を学ぶ その21

H29.7.7 国民年金・被保険者期間

「国民年金を学ぶ」シリーズその21です。

今日のテーマは「被保険者期間」です。

 

 

★ ポイント  被保険者期間は「月」単位です!

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する< A >からその資格を喪失した日の属する< B >までをこれに算入する。

2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を< C >として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を< D >する。

 

 

 

 

<解答>

A 月  B 月の前月  C 1箇月  D 合算

 

 

 

 過去問を解いてみましょう。

<① H26年出題>

41日に被保険者の資格を取得した者について、同年430日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年531日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

 

 

<② H22年出題>

 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H26年出題> 〇

★ 41日資格取得、同年430日資格喪失の場合

 「資格を取得した日の属する月にその資格を喪失(=同月得喪)」で1か月として被保険者期間に算入されます。

★ 4月1日資格取得、同年531日資格喪失の場合

 被保険者期間は「資格を喪失した日の属する月の前月」まで(=5月31日喪失なので4月まで)となるので、1か月として被保険者期間に算入されます。

 

 

<② H22年出題> 〇

 同一の月に、資格取得と喪失があり、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、「後の被保険者期間のみをとって1か月」で算入されます。

 例えば、7月3日に資格取得、同月16日に喪失、さらに同月25日に資格取得した場合、25日~の資格で1か月の被保険者期間に算入されます。

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