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国民年金を学ぶ その23

H29.7.11 国民年金・届出(第1号被保険者)

「国民年金を学ぶ」シリーズその23です。

今日のテーマは「届出(第1号被保険者)」です。

 

★ 日本国内に住んでいる人が20歳になれば、(第2号被保険者、第3号被保険者に該当しなければ)「国民年金第1号被保険者」となります。

 その場合は、「国民年金被保険者資格取得届書」を提出しなければなりません。

★ 今日は、「第1号被保険者」の「届出」が必要な場面、提出期限、提出先を勉強します。

 

 「第1号被保険者」の届出について条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第12条(届出)

1 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を< A >に届け出なければならない。

2 被保険者の属する世帯の< B >は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。

3 住民基本台帳法第22条から第24条まで(転入届、転居届、転出届)、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。

4 < A >は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。

 

 

 

<解答>

A 市町村長  B 世帯主

★ 「第1号被保険者」は、「資格取得届」、「資格喪失届」、「種別変更届」、「氏名変更届」、「住所変更届」を「14日以内」に「市町村長」に提出しなければなりません。

(※ 第2号被保険者は、厚生年金保険法で規定されていますので、国民年金の届出をする義務はありません。)

★ 届出は、第1号被保険者本人が行いますが、被保険者の代わりに「世帯主」が届け出することができます。

 

 

 

 

 過去問を解いてみましょう。

 

<① H20年出題>

 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

 

<② H14年出題>

 第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したときは、国民年金手帳を添えて、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H20年出題> ×

 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になるのは「種別変更」ですので、「資格取得届」ではなく「種別変更届」を14日以内に提出しなければなりません。

 

<③ H14年出題> ×

 60歳に達したことによる資格喪失の場合は、資格喪失届の提出は不要です。

※ なお、死亡したことによる資格喪失の場合も資格喪失届は不要です。被保険者が死亡した場合は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、死亡の届出を行います。

 

 

次回は、第3号被保険者の届出です。

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