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国民年金を学ぶ その25

H29.7.13 国民年金・裁定

「国民年金を学ぶ」シリーズその25です。

今日のテーマは「裁定」です。

 

★ 例えば、老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人が65歳に達すれば、そのときに受給権が発生します。

ただし、受給権が発生したからと言って、自動的に年金が支払われるわけではありません。

年金請求書を提出し受給権の発生を確認してもらわなけれなばなりません。このことを「裁定」と言います。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(裁定)

第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基いて、< A >が裁定する。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 厚生労働大臣

裁定は、厚生労働大臣が行います。

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