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国民年金を学ぶ その28

H29.7.19 国民年金・端数処理その2

「国民年金を学ぶ」シリーズその28です。

今日のテーマは「端数処理その2」です。

 

★ 年金は、「年6期」に分けて、「偶数月」に、「前月分」までが支払われます。

今日は、支払期月ごとの金額の端数処理について勉強します。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

① 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

② ①の規定による支払額に< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

③ 毎年< B >月から翌年< C >月までの間において②の規定により切り捨てた金額の合計額(< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該< C >月の支払期月の年金額に加算するものとする。

 

 

 

 

 

<解答> A 1円  B 3  C 2

★ 年金は、6期に分けて支払われます。支払期月ごとの金額に1円未満の端数が出たときは、1円未満は切り捨てて支払われます。

支払期月ごとに切り捨てられた端数の合計額は2月の支払期月の年金額に加算されます。

 

 

 

 過去問です。

<H28年出題>

 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 「毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。」です。

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