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国民年金を学ぶ その32

H29.7.25 国民年金・受給権者の申出による支給停止

「国民年金を学ぶ」シリーズその32です。

今日のテーマは「受給権者の申出による支給停止」です。

 

★ 年金の受給を希望しない場合、申出によって、年金の支給を停止することができる制度です。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第20条の2(受給権者の申出による支給停止)

 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その< A >の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

 

 

 

 

 

<解答> A 全額

※ 全部又は一部ではありませんので、注意しましょう。

 

 

 

 過去問です。

<H24年出題>

 受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 受給権者が年金の支給停止の申出をした場合、「申出の日の属する月の翌月」から支給停止となります。

また、支給停止の申出は、「いつでも、将来に向かって」撤回できます。この場合も撤回の申出の日の属する月の翌月から支給停止が解除されます。過去にさかのぼって給付を受けることはできません。

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