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「国民年金を学ぶ」シリーズその34です。
今日のテーマは「受給権の保護」です。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第24条(受給権の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、< A >を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び < B >を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
<解答> A 年金給付 B 老齢基礎年金及び付加年金
★ 原則 → ■「給付」を受ける権利
「譲り渡す」「担保に供す」「差し押さえる」禁止
★ 例外 → ■「年金給付」を受ける権利
別に法律で定めるところにより担保に供することができる
■「老齢基礎年金及び付加年金」
国税滞納処分により差し押さえることができる
過去問です。
<H19年出題>
給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはできない。また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。
<解答> ×
★「年金給付を受ける権利」を別に法律で定めるところにより「担保に供する」ことはできますが、後段の「譲渡する」ことについての例外はありません。
ちなみに、「年金給付を受ける権利は「別に法律で定めるところにより」担保に供することができますが、具体的には「独立行政法人福祉医療機構法」の定めるところによります。
社労士受験のあれこれ