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国民年金を学ぶ その35

H29.7.28 国民年金・公課の禁止

「国民年金を学ぶ」シリーズその35です。

今日のテーマは「公課の禁止」です。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第25条(公課の禁止)

 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、< A >については、この限りでない。

 

 

 

 

<解答> A 老齢基礎年金及び付加年金

★ 老齢基礎年金及び付加年金は、課税対象となります。

 

 

 過去問です。

<H17年出題>

 老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

★ 老齢基礎年金及び付加年金については、課税対象であり、また、国税滞納処分により差し押さえることができます。

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