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【直前対策】目的条文(一般常識・社保その1)

H29.8.4 目的条文のチェック(一般常識・社保編その1)

今日は目的条文のチェック「一般常識・社保編その1」です。

 

空欄を埋めてください。

 

<国民健康保険法>

第1条 (目的)

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び  < B >の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<高齢者の医療の確保に関する法律>

第1条 (目的)

 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び< A >による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の< B >の理念等に基づき、前期高齢者に係る< A >間の< C >の調整、後期高齢者に対する適切な< D >の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (基本的理念)

 国民は、< E >と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な< F >を受ける機会を与えられるものとする。

 

 

<介護保険法>

第1条 (目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の < A >を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した< B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

 

<国民健康保険法>

(第1条 目的)

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて<A 社会保障>及び<B 国民保健>の向上に寄与することを目的とする。

 

★Bは「国民保健」。健康の「健」です。

 

 

<高齢者の医療の確保に関する法律>

第1条 (目的)

 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び<A 保険者>による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の<B 共同連帯>の理念等に基づき、前期高齢者に係る<A 保険者>間の<C 費用負担>の調整、後期高齢者に対する適切な<D 医療>の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (基本的理念)

 国民は、<E 自助>と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な<F 保健サービス>を受ける機会を与えられるものとする。

 

 

<介護保険法>

(第1条 目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の  <A 医療>を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した<B 日常生活>を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の<C 共同連帯>の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

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