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【直前対策】目的条文(一般常識・社保その2)

H29.8.7 目的条文のチェック(一般常識・社保編その2)

今日も目的条文のチェックです。「一般常識・社保編その2」です。

 

それでは、空欄を埋めてください。

 

<確定給付企業年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、< A >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< B >が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって   < C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<確定拠出年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< A >又は事業主が拠出した資金を< A >が< B  >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって< C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<社会保険労務士法>

(第1条 目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。

(第1条の2 社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に< C >を保持し、業務に関する法令及び< D >に精通して、< E >な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

 

<確定給付企業年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、<A 少子高齢化>の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<B 事業主>が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<確定拠出年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<A 個人>又は事業主が拠出した資金を<A 個人><B 自己の責任>において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<社会保険労務士法>

(第1条 目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の<A 健全な発達>と労働者等の<B 福祉の向上>に資することを目的とする。

 

(第1条の2 社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に<C 品位>を保持し、業務に関する法令及び<D 実務>に精通して、<E 公正>な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

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