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【直前対策】選択式の練習(労災保険法)

H29.8.8 選択式の練習(労災保険法)

選択式の練習問題です。

本日は、労災保険法の改正個所からです。

 

空欄を埋めてください。

 

労災保険法施行規則第8条 (日常生活上必要な行為)

 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 日用品の購入その他これに準ずる行為

二 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

三 選挙権の行使その他これに準ずる行為

四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

五 要介護状態にある配偶者、子、父母、< A >の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 

 

<参考 労災保険法第7条第2項、3項>

② 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一 住居と就業の場所との間の往復

二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母

※ 改正前は、孫、祖父母、兄弟姉妹は、「同居しかつ扶養している」ことが要件でしたが、その要件がなくなりました。

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