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まずは原則!その4(雇用保険法)

H29.9.28 H29年問題より原則を学ぶ・雇用保険

「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。

枝葉に気を取られてしまっていませんか?

そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!

「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。

 

 

 

今日の原則(雇用保険法)

 「待期」期間は失業している日が通算7日で満了。失業の認定も行われる。

 

■ 待期は、離職後最初に求職の申込みをした日から、失業している日が通算して7日間で満了です。

待期期間についても失業の認定が行われますが、基本手当は支給されません。

 

→ 失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ。最初の失業の認定日には、待期期間も含めて28日間の認定が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この原則で、平成29年【問2】Aが解けます。

 

★問題です。(平成29年【問2】A)

 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

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