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まずは原則!その8(健康保険法)

H29.10.4 H29年問題より原則を学ぶ・健康保険

「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。

枝葉に気を取られてしまっていませんか?

そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!

「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。

 

 

 

今日の原則(被扶養者に関する給付は「被保険者」に支給する)

 被扶養者に対する保険給付には、「家族療養費」、「家族訪問看護療養費」、「家族移送費」、「家族埋葬料」、「家族出産育児一時金」があります。

よく出るポイントは、被扶養者に対する保険給付は、「被扶養者」ではなく「被保険者」に支給すること。

 保険料を負担する義務、保険給付を受ける権利は、被保険者にあるからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この原則で、平成29年【問7】Cが解けます。

★問題です。(平成29年【問7】C)

 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

「「被保険者」に対し「家族訪問看護療養費」を支給する」です。

 

◆ 定番の問題です。「被扶養者」が療養等を受けたときは、「被扶養者」ではなく、「被保険者」に対して家族療養費等が支給されます。

このタイプの問題は、「被扶養者」に対し支給する、となっていたら誤りです。まずはそこをチェックしてください。

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