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覚えれば解ける問題その3(労災保険法)

H29.10.12 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・労災保険法

あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。

覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。

「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!

 

 

 

覚えれば解ける (通勤災害)

 「業務の性質を有するもの」は、通勤災害にならない

★ 労災保険法第7条に「通勤」の定義が以下のように規定されています。

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」

 「業務の性質を有するもの」は通勤から除外されています。

 

★ 例えば、会社の用意した送迎バスでの往復などが「業務の性質を有するもの」に当たります。会社の送迎バスは「事業主の支配下」にありますので、送迎バスの事故で負傷等をした場合は、通勤災害ではなく「業務災害」として保護されます。

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問5】Cが解けます。

★問題です。(平成29年【問5】C)

 移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

◆ 業務の性質を有する場合は、「業務災害」です。

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