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定番問題その6(健康保険法)

H29.11.2 H29年問題より「定番」を知る・健康保険法

何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。

そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。

定番問題を取り上げていきます。

 

 

定番問題 (健康保険と介護保険、どちらが優先か?)

 同一の疾病又は負傷について、介護保険法から給付を受けることができる場合は、介護保険が優先

 

★ 介護保険には要介護者等に対する医療系サービスがあります。介護保険から医療系サービスを受けられる場合は、そちらを優先し、その傷病については健康保険の療養の給付等は行われません。

 

★ <参考>健康保険法第55条2項 

 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問4】イが解けます。

★問題です。

(平成29年【問4】イ)

 被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

 介護保険法から給付が受けられる場合は、健康保険からの給付は行われません。

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