合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (確認の制度)
「日雇労働被保険者」とそれ以外の被保険者との違いはしっかりチェック
★ 「被保険者になったこと」、「被保険者でなくなったこと」については、厚生労働大臣が確認します。(この権限は、公共職業安定所長に委任されています。)
確認によって、失業等給付を受ける等の権利も使うことができるようになります。
公共職業安定所長が確認をしたときは、「雇用保険被保険者証」が交付されます。
★ ただし、「日雇労働被保険者」には確認の制度は適用されないのがポイントです。
★ ですので、日雇労働被保険者には「雇用保険被保険者証」は交付されません。
日雇労働被保険者は、「日雇労働被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所長に提出することになりますが、その場合管轄公共職業安定所長から「日雇労働被保険者手帳」(雇用保険被保険者証ではないことに注意)が交付されます。
これを覚えると、平成29年【問3】Cが解けます。
★問題です。
(平成29年【問3】C)
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ