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定番問題その14(雇用保険法)

H29.11.27 H29年問題より「定番」を知る・雇用保険法

何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。

そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。

定番問題を取り上げていきます。

 

 

定番問題 (確認の制度)

   「日雇労働被保険者」とそれ以外の被保険者との違いはしっかりチェック

★ 「被保険者になったこと」、「被保険者でなくなったこと」については、厚生労働大臣が確認します。(この権限は、公共職業安定所長に委任されています。)

 確認によって、失業等給付を受ける等の権利も使うことができるようになります。

 公共職業安定所長が確認をしたときは、「雇用保険被保険者証」が交付されます。

 

★ ただし、「日雇労働被保険者」には確認の制度は適用されないのがポイントです。

★ ですので、日雇労働被保険者には「雇用保険被保険者証」は交付されません。

 日雇労働被保険者は、「日雇労働被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所長に提出することになりますが、その場合管轄公共職業安定所長から「日雇労働被保険者手帳」(雇用保険被保険者証ではないことに注意)が交付されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問3】Cが解けます。

★問題です。

(平成29年【問3】C)

 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

社労士受験のあれこれ