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定番問題その18(厚生年金保険法)

H29.12.7 H29年問題より「定番」を知る・厚生年金保険法

何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。

そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。

定番問題を取り上げていきます。

 

 

定番問題 (障害厚生年金の計算)

  「障害認定日」の属する月後の被保険者であった期間は、障害厚生年金の計算に入らない。

 

★ 障害認定日に障害等級の状態にあれば、障害厚生年金の受給権は障害認定日に発生します。

障害厚生年金の額には、「障害認定日」の属する月後(以後ではない)の被保険者であった期間は入りません。言い換えると、障害認定日の属する月まで計算に入れるということです。

ちなみに、「初診日」ではありませんので注意してください。障害認定日と初診日を入れ替えた問題にひっかからないで。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問7】Eが解けます。

★問題です。

(平成29年【問7】E)

 傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

障害厚生年金の額の計算の基礎となるのは、障害認定日の属する月すなわち平成29年3月まで。障害認定日の属する月(平成29年4月以降)は、計算の基礎になりません。

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