合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (障害厚生年金の計算)
「障害認定日」の属する月後の被保険者であった期間は、障害厚生年金の計算に入らない。
★ 障害認定日に障害等級の状態にあれば、障害厚生年金の受給権は障害認定日に発生します。
障害厚生年金の額には、「障害認定日」の属する月後(以後ではない)の被保険者であった期間は入りません。言い換えると、障害認定日の属する月まで計算に入れるということです。
ちなみに、「初診日」ではありませんので注意してください。障害認定日と初診日を入れ替えた問題にひっかからないで。
これを覚えると、平成29年【問7】Eが解けます。
★問題です。
(平成29年【問7】E)
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
<解答> 〇
障害厚生年金の額の計算の基礎となるのは、障害認定日の属する月すなわち平成29年3月まで。障害認定日の属する月後(平成29年4月以降)は、計算の基礎になりません。
社労士受験のあれこれ