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基本の問題その2(労災保険法)

H29.12.16 H29年問題より「基本」を知ろう・労災保険法

深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。

 

 

休業補償給付と傷病補償年金

  傷病補償年金の受給権が消滅した後、休業補償給付は受けられるか?

★ 傷病補償年金を受けている人の障害の程度が軽くなって、1~3級に該当しなくなったら、傷病補償年金の受給権は消滅します。

 その際、休業補償給付の要件(療養のため労働することができず賃金を受けない)に当てはまっている場合は、休業補償給付の請求をすることができます。

★ ちなみに、休業補償給付と傷病補償年金の共通点は、「治ゆ前」に支給される給付であることです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、平成29年【問2】Cを解いてみましょう。

★問題です。

(平成29年【問2】C)

 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

 

 

 

 

<解答> 〇

社労士受験のあれこれ