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基本の問題その4(徴収法)

H29.12.20 H29年問題より「基本」を知ろう・徴収法

深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。

 

 

継続事業(一括有期事業)の延納の要件

  10月1日以降に保険関係が成立した場合は、その年度は延納できない

★ 概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方だけ成立している場合は20万円以上)または、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合(この場合は、概算保険料の額は問いません)は、申請することによって、概算保険料を延納(分割納付)することができます。

 ただし、10月1日以降に保険関係が成立した場合は、その年度は延納できません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、平成29年【労災問10】ウを解いてみましょう。

★問題です。

(平成29年【労災問10】ウ)

 継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

 

 

 

 

<解答> ○

10月1日に成立した場合は延納できませんので一括納付となります。保険年度の中途に保険関係が成立した場合の概算保険料の申告・納付期限は、保険関係が成立した日(翌日起算)から50日以内です。この問題の場合、平成29年10月2日から50日以内の平成29年11月20日が期限となります。

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