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時間外労働の考え方

H30.1.5 H29年問題より「時間外労働」の考え方/労働基準法

H29年本試験【労基法問4D】を解いてみてください。

 1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条(労働基準法第36条)に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 

★ 例えば、始業8時~終業17時(休憩1時間)・所定労働時間8時間の事業場で、ある労働者が遅刻をしたので、始業・終業を1時間ずらし9時~18時(休憩1時間)にした場合でも、実働時間は8時間です。

★ 実働時間が8時間を超えていないので、36協定がなくても違反とはなりません。また割増賃金の支払いも要りません。

ポイント!

 労働基準法第32条の労働時間(法定労働時間)は、「実労働時間」のことです。

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