合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

「傷病の状態等に関する届」

H30.1.8 H29年問題より「傷病の状態等に関する届」の提出/労災保険法

H29年本試験【労災保険法問2A】を解いてみてください。

 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

★ この問題のチェックポイント → 「療養開始後1年6か月経過した日において治っていない」の部分です。

 

★ 療養開始後1年6か月を経過した日に傷病が治っていない・障害の程度が傷病等級1級~3級に該当している場合、所轄労働基準監督署長が職権で傷病補償年金の支給を決定します。

 傷病の状態を把握するため、「療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」」を提出させることになっています。

 

 

 

ちなみに

★ 療養開始後1年6か月を過ぎても、傷病が治らないで、「傷病等級に該当しない」場合は引き続き休業補償給付が支給されます。

その場合は、毎年1月1日から1月31日までの休業補償給付の請求書を提出するときに、それに添えて「傷病の状態等に関する報告書」も提出します。

社労士受験のあれこれ