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算定基礎期間のカウント

H30.1.9 H29年問題より「算定基礎期間」のカウント/雇用保険法

H29年本試験【雇用保険法問2B】を解いてみてください。

 雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

★ 「算定基礎期間」とは?

 「算定基礎期間」とは、雇用保険に入っていた期間のことで、期間が長ければ所定給付日数も多くなります。「算定基礎期間」の長短は、基本手当の所定給付日数を決める要素の一つです。

 

 

★ 算定基礎期間は、原則として「同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」ですが、その期間に「育児休業給付金の支給に係る休業期間があるとき」は、当該休業の期間を除いて算定とすることなっています。

 「育児休業給付金の支給に係る休業期間」は、算定基礎期間の算定から除外されます。

 

 一方、 「介護休業給付金の支給に係る休業期間」は算定基礎期間の算定からは除外されません。= 算定基礎期間に含まれます

 介護休業給付金の支給日数は、育児休業給付金のそれに比べると少ないからです。

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