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任意継続被保険者の保険料滞納

H30.1.11 H29年問題より「任意継続被保険者が保険料を滞納した場合」

H29年本試験【健康保険法問2E】を解いてみてください。

 任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

★ 任意継続被保険者は、本人が責任をもって保険料を納めなければなりません。保険料を納めなかった場合は資格を喪失します。

 任意継続被保険者の保険料の納付期日と保険料を納めなかった場合の扱いは以下の通りです。 

 初回分の保険料2回目以降の保険料
納付期日保険者が指定する日その月の10日
納めなかった場合任意継続被保険者とならなかったものとみなす納付期日の翌日に資格を喪失する

※ 納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは除かれます。

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