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後期高齢者医療広域連合

H30.1.19 H29年問題より「後期高齢者医療広域連合の役割」

H29年本試験【一般常識問8D】を解いてみてください。

 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

★ 「後期高齢者医療広域連合」は都道府県単位で設けられています。

 

★ こちらもチェック

「保険料」について

→ 徴収は「市町村」が行う

 第104条第1項

市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

 

→ 保険料率は「後期高齢者医療広域連合」の条例で定める

 第104条第2項

 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。(以下略)

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